郵政民営化見直しの基本方針が固まったそうだ。その一部を抜粋。
アゴラ : 「郵政改革の基本方針」に伴う懸念 – 池尾和人
郵政改革の基本方針
「郵便、郵便貯金、簡易生命保険の基本的なサービスを全国あまねく公平にかつ利用者本位の簡便な方法により、郵便局で一体的に利用できるようになる。」
これを読んで、郵便はともかく、郵貯や簡保はユニバーサルサービスとする必要があるのだろうか、ということを疑問に思った。っていうか、そもそも郵便などのユニバーサルサービスとは、どういう場合に必要なのか、ということがわからなくなったので、調べてみた。そこで、非常にわかりやすく参考になる文献を見つけた。
ユニバーサル・ サービス(山重慎二)
これを踏まえて、いろいろメモ。
郵便は、なぜユニバーサルサービスになる必要があるのか
上記の文献を読めば明確で、ネットワーク性が必要であり、かつそれによって、公平性・効率性が得られるサービスである、と理解できる。公平性は、均一料金や均一サービスを得ることであり、効率性とは、多くの人がネットワークに参加することで、提供する側も利用する側もメリットを享受できる、という意味。
郵便も、国内や海外のどこでも送れるからこそ、魅力がある。○○市限定、とか、○○県限定、と言われると、限定的なネットワーク自体に魅力を感じないため、提供する側も受ける側もメリットが低下する、ということ。
ユニバーサルサービスは官営すべきか
適しているとはいえ、それは必ずしも官営である必要はない。法律などの規制によって、ユニバーサルサービスを実現する業者を参入させることだって可能。いろいろな仕組みが海外でも導入されている。つまり、官によるコントロールは必要なものの、市場原理を導入することは、必ずしも間違いではない、ということだけは確かなよう。
郵便貯金や簡易生命保険はユニバーサルサービスにすべきか
郵貯や簡保は、上記のユニバーサルサービスの定義からすれば、郵便局が提供する必要はないと思われる。だって、ネットワーク性が必要ないから。全国展開している銀行もあれば、地銀だってある。保険だってそうだ。郵便ネットワークを利用する最もな理由はない。
郵貯や簡保は、過疎地や離島などの人たちに対して平等に提供する意義がある、というのがよくとり立たされるが、これを読んですっきりした。
この問題に対する経済財政諮問会議の態度は極めて明確である。「郵便貯金等は、国民生活に不可欠なサービスであるが、ほとんど全ての地域において民間金融機関が同様のサービスを提供しているため、現状においては、民間金融機関のない過疎地域等への配慮は必要としても、郵便貯金等のユニーサルサービスを義務づける必要性は乏しいと考えられる。」簡易保険についても同様の説明がなされ、ユニバーサル・サービスの義務づけは必要ないとされる。理論的には、この見解は極めて妥当なものであると思われる。特に理論的な観点からは、郵便貯金や簡易保険は、ネットワーク性の程度が極めて低いので、ある事業者に「ユニバーサル・サービス義務」を課す根拠が乏しいという点を指摘しておきたい。
というわけで、今回の基本方針は、そもそも郵貯や簡保はなんで郵便局で提供しなければならないのか、明確な理由がすっぽり抜けている気がしてならない。「銀行法、保険業法等に代わる新たな規制を検討する」というのは、民業圧迫にはならないのだろうか。疑問が多い。。。。。